法人と個人の違い

法律行為の主体が個人から法人へ

契約関係
法人名で各種の契約を結束する事ができ、代表者交代時などに契約自体を締結し直す必要はない。
資産・負債関係
法人名で銀行口座の開設ができ、不動産の所有や登記もでき、個人の財産と区別ができる。
損害賠償関係
法人として損害賠償の対応をする事になり、代表者個人にとっては過度の責任から解放される。

団体の社会的信用が高まる!!

職員の雇用・作業所や事務所の賃貸
職員を雇う場合、広く人材を集めることができ、事務所も借りやすくなる。
寄付金
公益目的であることが明確になり、個人・法人からの寄付金が集めやすくなる。また、税法上の収益事業以外の事業に対して寄付金を受ける時、原則非課税となる。任意団体の場合は、贈与税として寄与者一人当たり110万超に対して課税される/(相続税法66条1項)。
業務の委託や補助金
法人でなければ行政からの委託を受けられない事業がある他、公益目的の明確化などにより、ひょうごボランタリープラザなどの補助金・助成金を受けることができる。

しっかりした運営・書類の提出情報公開が必要

法人運営
会計はNPO法に定められた原則で行うとともに、定款通りに運営しなければならない。
所定書類の提出
毎事業年度終了後、3ヶ月以内に 1.事業報告書 2.収支決算書 3.財産目録 4.貸借対照表 5.役員名簿 6.社員名簿を兵庫県担当課に提出しなければならない(NPO法28条・29条)。
損害賠償関係
前述2の書類のうち、社員名簿以外は所轄庁で閲覧される。

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