NPO法人とは何か
NPO法とは、1998年12月1日に「民間の自由な社会貢献活動を促進する」ことを目的に施行された法律です。
NPO法施行の機運が高まったのは、1995年の阪神・淡路大震災のときに、多くのNPOが被災地に駆けつけ、ボランティアとして大活躍したことが社会的評価を上げ、「市民からも、行政からも公共サービスを提供できる存在」として注目を集めたことが契機となりました。
特定非営利活動法人の特定とは「NPO法に定められた17の分野」、非営利とは「余剰利益を分配しない」ということ。
ポイント1 対価と非営利とは別の話!!
NPOにおいて、サービスやモノの販売などをして対価を得ても何の問題もありません。
「非営利」だからといってサービスを無償にしなければならないわけではなく、事業や活動を通して得た利益を団体の構成員に分配しないことが「非営利」という意味なのです。「利益」が出た場合、NPOが行う事業や活動に投資をすれば、問題ないのです。
ポイント2 無報酬と非営利との関係!!
NPOも持続可能な事業や活動をするためには、有給のスタッフを雇うことも必要になります。その給与などは、事業や活動の経費であって、利益の分配には該当しません。要するに、個人が労働の対価をもらわない「無報酬」と組織が利益を分配しない「非営利」は別の概念になります。
ポイント3 公益のための活動!!
NPO法では、特定の個人や団体の利益(私益)、構成員相互の利益(共益)は禁止されています。
要するに、「自分たち」という閉ざされた範囲の利益のために事業や活動の展開をするのではなく、「この事業・活動を必要とする人」という開かれた対象の利益のために活動が行われていることが謳われております。
